ご存知ですか厚生年金保険の保険料免除と標準報酬月額の特例措置について?(2009年10月号)
育児休業期間の保険料免除
厚生年金保険の保険料は適用事業所に雇用される被保険者が受けた賃金に基づき標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(平成21年9月分から15.704%)を掛けたものを労使折半で負担しますが育児休業をした場合に保険料が免除されます。
被保険者(適用事業所に勤務)が育児休業をした場合に、事業主が保険料の免除を申し出たとき、被保険者に対する保険料(事業主負担分・個人負担分)が免除されます。育児休業等を開始した日の月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間は免除され保険料の徴収は行われません。
なお保険料が免除された期間は育児休業開始前の標準報酬月額で保険料は納付したものとみなされるため、将来受給される年金額については保険料を納付し続けているとして計算されます。
例えば休業前の標準報酬月額が24万円の被保険者が子の誕生から子が1歳に達するまで育児休業のため報酬がなくなった場合、保険料は24万円×15.704%(労使折半)で納付したものとして年金計算上の標準報酬月額は24万円で計算されます。
標準報酬月額の特例措置
3歳未満の子を養育するために勤務時間の短縮等により、標準報酬月額が低下した場合においては被保険者が申し出ることによって将来受給される年金額の計算上、勤務時間短縮前の標準報酬月額が将来の年金額計算の基礎となる標準報酬月額とみなされる制度です。 |
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(子を養育するとは、子と同居し看護することであって育児休業を取得し育児に専念している場合をいうことではありません。)
育児休業の取得の有無にかかわらず、子を養育中に標準報酬月額が下がっている被保険者が対象となります。
- 育児休業等を取得した妻
- 妻が専業主婦で、厚生年金保険の被保険者である夫も子を養育していれば被保険者である夫は標準報酬月額の特例の申し出を行えます。
- 厚生年金保険の被保険者である夫と妻、夫婦とも子を養育している事実があれは、夫婦とも標準報酬月額の特例の申し出を行えます。
例えば子の養育を開始する前の標準報酬月額が24万円であった被保険者が育児休業終了後、短時間勤務措置により標準報酬月額が18万円に低下した場合、18万円の保険料18万円×15.704%(労使折半(料率は改定される))の保険料を納付しますが、申し出によって将来の年金額の計算上の標準報酬月額は24万円で計算されます。
以上のような制度がありますのでご活用してみては如何でしょうか?
(
担当:片岡惠一)
 
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