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花粉症・アトピーに効いて、光熱費が安くなる、理想的なエコの家 |
杉山 |
本日は株式会社春日建設の松田社長にFPの家についてお伺いしたいと思います。
FP東横ネットのウェブサイトからもリンクをさせていただいていますが、FPの家というと、ファイナンシャルプランナーの家と勘違いされそうですね |

聞き手 杉山 明
(ファイナンシャルプランナー) |
松田 |
そうですね(笑)当社が取り扱っているのは、FPといっても、「フラット&パネル」の短縮形です。もう、15年以上FPの家を取り扱っています |
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話し手 春日建設 松田社長 |
杉山 |
一言でFPの家を説明すると、どのような家になるのですか? |
松田 |
一言でいうと、エネルギー効率のよい家といえますね。エネルギー効率がよいので、光熱費を抑えることができます。だいたい、40坪程度の住宅であれば、年間10万円ほど光熱費が安くなると思いますよ。 |
杉山 |
10年間で120万円の光熱費代の節約につながるということですね。具体的に、FPの家が光熱費の節約につながるところを説明していただきたいのですが |
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松田 |
先ほど、FPは「フラット&パネル」の省略だと説明しましたが、この工法では壁の部分などが特殊な断熱材(写真)で覆われているのです。 この断熱材は、「硬質ウレタン断熱パネル」といいますが、FPの家では、壁から屋根(10.5cm)、そして、床(8.8cm)に至るまでこの断熱材で覆われているのです
さらに、この硬質ウレタン断熱材は全く水を吸いません。だから、家の中の湿気を吸い取るということもありません |
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杉山 |
湿気のある露などでも家の中に湿度を貯め込まないということですか |
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松田 |
そのとおりです。FPの家では結露ができないのです。結露ができないから、カビが生えない、カビがないからカビを食べるダニがいないという連鎖が出来上がります
さらに、これは当社の技術でもあるのですが、FPの家は気密性がとても高いのです。どのくらい気密性が高いかというと、普通の住宅より約20倍、開いている穴が小さいと考えてください |
杉山 |
穴?が空いているのですか、家に |
松田 |
穴というと勘違いされるかもしれませんが、家の隙間と考えていただければ大丈夫です。隙間が小さいから気密性が高いということです |
杉山 |
なるほど。ところで、一般住宅より手の込んだ仕上げになっているということは、その分建築費も高くなると考えてよいのでしょうか |
松田 |
建築費については、1割以上は高くなると考えておいてください。ただし、そのほかのメリットも考え併せていただけるとありがたいですね |
杉山 |
どのようなメリットがありますか? |
松田 |
まず、住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)のローン金利が優遇されるという得点があります。杉山さん、「フラット35」というローンをご存知ですよね |
杉山 |
住宅金融支援機構の保証する金利固定のローンですよね。金利も低く抑えられているのでよいローンだと思います |
松田 |
そう、でもその上に、「フラット35S」とローンがあるのです。優良住宅と認められるときはさらに金利の優遇を受けることができる。FPの家を建てると、無条件でこの「フラット35S」の適用を受けることができます |
杉山 |
最近になって金利の優遇幅が拡大しましたよね。「フラット35」より0.3%だけ優遇されていた金利が、1.0%まで優遇幅が拡大されました |
松田 |
そうです。だから、建築費が高いといっても、ほかに安くなるものもありますから、それらを併せて考えて欲しいわけです |
杉山 |
ローンを使わずに建築する場合はどうなりますか |
松田 |
住宅ローンを使わない場合でも、長期優良住宅であれば税金の控除を受けることもできますし、不動産取得のときの税金なども割安になります |
杉山 |
実際、春日建設に建築を依頼される方は、どのような方が多いですか |
松田 |
アトピーや花粉症に悩んでいる方が当社を探して建築を依頼される例が多いですね |
杉山 |
春日建設の家は、アトピーや花粉症に効く家というわけですか |
松田 |
そうです。これはFPの家というより、春日基準とでも言うべきものです。当社では、計画換気を自社で設計して施行しています |
杉山 |
計画換気?とは何ですか |
松田 |
計画換気というのは、部屋を閉めていても計画的に空気が換気される仕組みのことです。住宅の広さや間取り、さらには、家の中にいる人の数などを勘案して換気するように設計しています |
杉山 |
先ほど、住宅に隙間がないという話をされましたが、その話と、計画換気の話は矛盾しないですか |
松田 |
矛盾しません。隙間はしっかりと埋まっているけど、空気はしっかり通うようになっているというのが当社の住宅なのです |
杉山 |
なるほど、だからアトピーや花粉症に効くということですね |
松田 |
そうです。計画した空気の出入り口を管理してしまえば余分な空気が出入りしないわけですし、一方で、ハウスダスト等が滞留しないように換気されていればアトピーの原因も除去されるという仕組みですね |
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杉山 |
そのほかの春日基準はありますか |
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松田 |
住宅の補修管理がしやすい家ということができます。
これは、当社のウェブサイトに掲載している写真ですが、一般の住宅に比べて床下が高く設計されています。だから、修理するときも床下で十分作業ができるという仕組みです |
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杉山 |
松田社長の話はわかりやすいですね。どういう人たちがメリットを感じて、春日建設に住宅をお願いしたのかよくわかります。 こんな感じにまとめてみましたが、間違っていませんか |
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松田 |
これでよいと思います |
杉山 |
本日は取材させていただきありがとうございました |
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話し手 松田 敏治 (株)春日建設 代表取締役社長 一級建築士 |
聞き手 杉山 明 バームスコーポレーション(有)取締役社長 CFP® |
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(担当 杉山 明)
 
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「特定口座が便利になります」(最新号)
「源泉徴収ありの特定口座」で上場株式等の配当金や公募株式投資信託の分配金が受け入れられるようになります。獏さんの家庭でも話題になりFPに聞いてみました。
バク夫 |
来年から株の配当金や投信の分配金が特定口座で受け取れると聞きましたがどういうことですか。 |
FP |
はい、そうです。平成二十二年一月一日から、{源泉徴収ありの特定口座}に設定される特定上場株式配当等勘定において上場株式等の配当金や公募株式投資信託の収益分配金の受け入れが可能となります。この特定口座内で上場株式等の譲渡損失がある場合、上場株式等の配当金や公募株式投資信託の収益分配金との損益通算ができるようになります。このため、原則としてこの特定口座を設定している人は確定申告を行わなくても証券会社が損益通算を適用して納税額の計算及び納付を行ってくれます。源泉徴収税額の過納分が翌年の年初に還付されます。 |
バク夫 |
便利で節税になりますね。 |
バク代 |
あなた、今年も損金の方が大きいのね。 |
バク夫 |
・・・・・・・・・ |
バク代 |
その手続きはどうなっているのですか。 |
FP |
はい、証券会社で手続きしてください。証券会社との間で、{上場株式配当等受領委任契約}を締結します。その上で、{源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書}を提出してください。気を付けなくてはいけない点は、上場株式等の配当金や公募株式投信の収益分配金の支払い確定日までに提出することです。また外国上場株式等の配当等には受け入れられない場合もあります。忘れていけないのは、{配当金振込指定書(株式数比例配分方式)}を提出することです。 |
バク夫 |
僕のはいつも三葉銀行に振込みされてます。 |
FP |
それは登録配当金受領口座方式です。変更してください。 |
バク代 |
私はいつも三葉銀行と月星銀行に分けて振り込みされているわ。 |
FP |
それは個別銘柄指定方式です。 |
バク夫 |
ママは月星銀行にも口座があるのだあ。 |
バク代 |
私の自由でしょ。 |
バク爺 |
わしのはいつも郵便局に行ってもらっているよ。 |
FP |
それは発行会社から配当金領収書等で受け取る方法です。
あと付け加えますと、損益通算はその年の年末時点で譲渡損益が確定した後に行われます。また、二つ以上の証券会社で当該特定口座を開設している場合、A証券会社での譲渡損失が控除しきれなく、B証券会社での譲渡益と損益通算を行う場合確定申告が必要となります。譲渡損失を翌年に繰越したい場合も確定申告が必要となります。
配当金等の受入変更手続きは時間が掛かるので早めにしておくのが良いでしょう。 |

1 指定なし |
発行会社から配当金領収書等で受け取る方法 |
2 株式数比例配分方式 |
配当金を証券会社経由で受け取る方法
(複数の証券会社に口座開設している場合は、各証券会社の残高に合わせて配当金がそれぞれの証券会社に入金され る。) |
3 登録配当金受領方式 |
各自の所有する全ての株式等(他の証券会社で保有する株式等も含む)の配当金があらかじめ指定した銀行等の預金口座に入金にされる方法 |
4 個別銘柄指定方式 |
銘柄ごとに指定した銀行等の預金口座に入金される方法 |
(担当:金井 剛)
 
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「自動車保険の見直し」について(2009年11月号)
私は損害保険の代理店をやっています。今回は自動車保険についてお話します。よくお客様から自動車保険の更新の時、「インターネットで契約した方が保険料が安くなるのではないの?」というご指摘受けます。確かにインターネット契約は私共 保険代理店を通さず保険会社と直接契約を結ぶわけですからその分保険料は安くなります。ですから代理店が必要ないと思われているお客様にはインターネット契約が良いのかもしれません。 代理店の私は不本意ではありますが… しかし保険特に損害保険の場合は事故が起きた時、相手の方とのトラブルだけでなく保険会社とのトラブルが起きることがあります。
例えば先日自動車保険を加入されていた方(仮にAさんとします)Aさんには二人の子供さんがおられて(仮にa男さん、a子さんとします)年齢を問わない子供特約を結んでいましたが車を買い替える際にa男さんがディラーとの窓口になったためディラーの勘違いでその車の所有者がa男さんになってしまいました。保険契約も車両入替処理の時、契約者をAさん、被保険者をa男さんに同時変更されました。さて暫くたってからもう一人のお子さんa子さんが事故を起こされたのですが子供特約が被保険者a男さんの子供に変更されており(ちなみにこの時a男さん十九歳独身)このままでは保険がおりないとか、てんやわんやになったことがあります。 |
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この時、代理店が仲介に入り保険会社と交渉しなんとか保険が適用されました。
私は、自動車保険の見直しの場合、いかに保険料を下げるかよりどのような条件の契約なのかをよくご理解していただくようにしています。運転者は本人だけなのか、夫婦なのか、家族なのか、子供特約は付けるのか、付けるとすれば年齢条件はどうするのか。使用目的はレジャーなのか業務なのか。免許証の色はゴールドなのか、それ以外なのか。また、補償の内容も相手方の賠償に関しては対人、対物があります。対人は無制限にしておられても対物は制限されている方もおられます。私は対物も極力無制限にされるようお勧めしています。踏切での事故や車がお店に突っ込んだ場合高額の賠償を求められることもあるようです。そのほか車の補償として車両保険があります。この場合も一般条件と呼ばれるもの以外ですと当て逃げされた場合や、車庫入れに失敗した場合などの補償がでないことがあるので注意が必要です。これらは内容によって保険料が変わってきますが保険料にとらわれるだけでなく、事故時に適正な補償を受けられるようするのが代理店の使命だと思っています。皆さまもインターネットで保険会社と契約する場合も、代理店を通して契約する場合でもよく契約内容をご理解の上で契約くださいますようお願いいたします。
(担当:横山 洋)
 
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ご存知ですか厚生年金保険の保険料免除と標準報酬月額の特例措置について?(2009年10月号)
育児休業期間の保険料免除
厚生年金保険の保険料は適用事業所に雇用される被保険者が受けた賃金に基づき標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(平成21年9月分から15.704%)を掛けたものを労使折半で負担しますが育児休業をした場合に保険料が免除されます。
被保険者(適用事業所に勤務)が育児休業をした場合に、事業主が保険料の免除を申し出たとき、被保険者に対する保険料(事業主負担分・個人負担分)が免除されます。育児休業等を開始した日の月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間は免除され保険料の徴収は行われません。
なお保険料が免除された期間は育児休業開始前の標準報酬月額で保険料は納付したものとみなされるため、将来受給される年金額については保険料を納付し続けているとして計算されます。
例えば休業前の標準報酬月額が24万円の被保険者が子の誕生から子が1歳に達するまで育児休業のため報酬がなくなった場合、保険料は24万円×15.704%(労使折半)で納付したものとして年金計算上の標準報酬月額は24万円で計算されます。
標準報酬月額の特例措置
3歳未満の子を養育するために勤務時間の短縮等により、標準報酬月額が低下した場合においては被保険者が申し出ることによって将来受給される年金額の計算上、勤務時間短縮前の標準報酬月額が将来の年金額計算の基礎となる標準報酬月額とみなされる制度です。 |
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(子を養育するとは、子と同居し看護することであって育児休業を取得し育児に専念している場合をいうことではありません。)
育児休業の取得の有無にかかわらず、子を養育中に標準報酬月額が下がっている被保険者が対象となります。
- 育児休業等を取得した妻
- 妻が専業主婦で、厚生年金保険の被保険者である夫も子を養育していれば被保険者である夫は標準報酬月額の特例の申し出を行えます。
- 厚生年金保険の被保険者である夫と妻、夫婦とも子を養育している事実があれは、夫婦とも標準報酬月額の特例の申し出を行えます。
例えば子の養育を開始する前の標準報酬月額が24万円であった被保険者が育児休業終了後、短時間勤務措置により標準報酬月額が18万円に低下した場合、18万円の保険料18万円×15.704%(労使折半(料率は改定される))の保険料を納付しますが、申し出によって将来の年金額の計算上の標準報酬月額は24万円で計算されます。
以上のような制度がありますのでご活用してみては如何でしょうか?
(
担当:片岡惠一)
 
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ロケットに学ぶ(2009年9月号)
なぜ、人は月にいくことができたのだろうか?1961年に、ケネディ大統領がソビエトの有人宇宙飛行に対抗して、「アメリカ合衆国はこの10年以内に月への有人宇宙飛行を成功させる」と宣言した。その8年後の1969年にアポロ11号のアームストロング船長が月面に立った。なぜアメリカはこの非常に高い目標を達成できることができたのか?
それは、(1)月に行こうという『明確な目標を持ち』、(2)月に行くための『方法論の具体化』をし、(3)目標達成までの『軌道修正が的確』であったからである。この目標達成方法を、『ロケット理論』という。この方法は、私たちのライフプランにも活用できる。
どのようにライフプランに活用するかというと、次のとおりである。『明確な目標を持ち』とは、「数値で計画を立てる」ということである。「お金をためたい」ではなく、「5年後に1,000万円ためる」と期限と目標額を決めることである。ライフプランの場合は、『明確な目標』を家族でしっかり共有していることが重要である。なぜなら、目標を達成するチームは家族全員であるからである。
次に、『方法論の具体化』とは、どのようなロケットをいつまでに誰がつくるのかを考えるということである。ライフプランの場合、収入 支出=財産であるから、収入をどのような方法でつくるのか、支出をどうやって抑えるのか、財産をどんな運用方法で増やすのかについて、方法論を具体化しなければならない。つまり、「数値計画」だけではなく「行動計画」に落とし込むことが重要である。「誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように」を年間の行動計画として先につくってしまうのである。これを、「目標達成のためのルーティン(繰り返し)作業」と呼ぶ。
最後に、「到達過程での『軌道修正が的確』である」ことが重要である。月に行く過程には、様々な障害や予期せぬ事が発生し、当初の計画通りに行くことはなかなかできない。タイムリーに現在位置を確認するとともに「ズレ」を修正しながら目標に向かって突き進んでいくことが大事である。家計の場合は、年に1回でも、2回でも構わないので、現実と目標の軌道修正する時間を必要である。この時間がより家族の力を強化することになる。
皆様もロケット理論に習って、まずは明るい目標(ライフプラン)を立ててみてはいかがですか?
(担当:及川 浩次郎) |
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ライフプランを考えてみる(2009年8月号)
なかなか、わたしたち庶民の「サイフのひも」がゆるまないのはなぜでしょうか?
今はあまり景気が良くないから…そうですね。
今後、お給料は上がっていくのか、夏のボーナスは何とか出たけれど、冬はどうなるか。
つまり、将来に不安があるから、なかなかお金を使う気になれないということなのでしょう。
住宅ローンをかかえ、さらに子どもの教育費も。これだけでも、たいへんなのに将来の年金もどうなるか、自分たちで何とか老後資金を準備しなくては・・・。
あれもこれもと悩んでしまうのは仕方のないことですが、ここでちょっと整理してみましょう。
まず、「人生の三大資金」といわれる住宅資金、教育資金、老後資金がそれぞれどれくらいの金額になるのか把握します。
住宅ローンの返済額はわかりますね。教育費は子ども一人につき一千万円ぐらいかかるといわれています。では、老後資金はどうでしょう?
総務省の平成一九年家計調査によると、リタイア後、夫婦二人の生活費などの支出が約二七万円。それに対して年金などの収入が約二二万円で、毎月五万円程度不足するという調査結果が出ています。
六〇歳で定年退職すると、厚生年金などがもらえるのは原則六五歳からですから、その間無収入となる可能性があります。また、それ以後も、年金収入だけでは暮らしていけないかもしれません。
仮に、二〇年間(八四歳まで)と考えると、生活資金だけで二八二〇万円が必要ということになります。
●六〇歳〜六四歳…二七万円×一二ヵ月×五年=一六二〇万円
●六五歳〜八四歳…五万円×一二ヵ月×二〇年=一二〇〇万円
これら三大資金ですが、今すぐにこんな大きなお金が必要になるわけではないですよね。
これから先、どれだけの収入があり支出があるのか、まず、将来の収支がどうなるのかを予測することが大切です。それには、生涯の収支状況が把握できる「キャッシュフロー表」を作ってみることが有効です。
(担当:吉田美砂緒) |
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「年金特別便」「年金加入記録」が届いたら…
現在、大きな政治問題の一つに、宙に浮いた5000万件の公的年金の加入記録があります。それの解決策の一つに、社会保険庁から「年金特別便」が送られています。
特別便は、公的年金加入者全体を4つのグループに分け、昨年12月頃から順次発送されています。
4つのグループとは、
- 年金受給者で、その者の加入記録に結びつく可能性のある宙に浮いた記録がある人
- 被保険者で、その者の加入記録に結びつく可能性のある宙に浮いた記録がある人
- 年金受給者で、その者の現在の登録されている加入記録
- 被保険者で、その者の現在の登録されている加入記録
の順で、4月から第3グループ、7月頃から第4グループに発送され10月までには、すべての公的年金加入者に届くことになっています。
結びつく可能性のある記録とは、氏名・生年月日が一致しているものと定義されており、それまでのずさんな事務管理のため、間違って氏名等入力された者には知らされていないのです。間違いは、会社が申請する際、社会保険事務所が転記する際があり、一概にすべて社会保険庁の責任と言い切れない部分もあります。
ですから、今後送付される「加入記録」で、第3,4グループの者には結びつく可能性 のある加入記録がないとは言い切れないのです。
この宙に浮いた加入記録は、非常に短いものもたくさんあり、加入期間一ヶ月・二ヶ月というのもざらにあります。
「年金特別便」「加入記録のお知らせ」が届いたら、次のように対応します。
- 自分の過去を振り返って、記録されていない期間に働いたことがある・国民年金に加入した記憶があるか否か。たとえアルバイト・パートでも、正社員並みの働きをした場合、厚生年金に加入した可能性があります。
- 働いた会社名・所在地・期間・当時の住所・女性の場合氏名等を、同封の加入記録照会書により申し立てる。これらの情報を元に調査が行われ、記録が復活する可能性があります。
- 当時の年金手帳がある場合、その番号を申し立てることにより、記録はすぐ回復します。
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